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保険料控除について

2カ所以上で給与所得があり、メインの会社で年末調整をしてもらい残りは確定申告の予定です。
社会保険は親の扶養に入っており、年金は国民年金で支払っています。

国民年金保険料控除証明書は、年末調整してもらう会社と、確定申告時の税務署、どちらに提出した方が良いのでしょうか。それとも、被扶養者の場合、提出は不要なのでしょうか。
また、確定申告時にはメインの会社の源泉徴収票も一緒に提出するのでしょうか。

税理士の回答

①一応、原則では、社会保険料控除は年末調整でおこなうことになっておりますので、年末調整してもらうメインの会社に提出してください。

②確定申告時には、メインの会社の源泉徴収票も一緒に提出します。

1.国民年金保険料控除証明書は、年末調整でも、確定申告でもどちらでもよいと思います。
2.確定申告は、すべての源泉徴収票を提出します。

本投稿は、2019年11月23日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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