法定耐用年数超えのリノベーションについて
法人にて、格安にて築36年鉄骨造3階戸を購入しました。
鉄骨造の場合法定耐用年数が34年かと思いますので、建物の減価償却は
34年×20%=6.8 期間(6年)
建物価格(土地別)110万×0.166=183,260/年
となると思います。
年間183,260万円減価償却として計上できるという認識であっておりますでしょうか?
また、トイレ、浴室、キッチン、クロス、床、外装など全面改装を10,570,000円で行いました。
この場合のリノベーション減価償却ですが、本体の償却期間と合わしても良いのでしょうか?
リノベーションの減価償却を個々(トイレは○年、キッチンは○年など)でやると手間なので、一括して償却したいのですが可能でしょうか?
可能であれば、その計算方法がわかりません。
何卒教えて頂けたら喜びます。よろしくお願いします。
税理士の回答

飲食店用の鉄骨造り建物は耐用年数34年ですが、住宅用は47年となります。
一応ご確認ください。
取得した中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超える場合には、簡便法により使用可能期間を算出することはできません。
この場合には、その中古資産を事業の用に供した時以後の使用可能期間を見積もる必要がありますが、その資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額をいいます。)の50%に相当する金額以下である場合には、次の算式によることが認められています。
なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
(算式)
A÷[{B/C})+{D/E}]
A:その中古資産の取得価額(資本的支出の価額を含む)
B:その中古資産の取得価額(資本的支出の額を含まない)
C:その中古資産につき簡便法により算出した耐用年数
D:その中古資産の資本的支出の額
E:その中古資産にかかる法定耐用年数
相談者様のケースですと次の様になります。
鉄骨造り3階建を新築で購入価額は、2000万円以上と思われますので、上記算式で計算します。
(1,100,000+10,570,000)÷[1,100,000/(34年×0.2)+10,570,000/34年]
≒23年
減価償却費は、次の通りです。
(1,100,000+10,570,000)×0.044=513,480円
本投稿は、2019年11月29日 09時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。