退職年の確定申告
確定申告書作成の仕方について宜しくお願い致します。
私は今年の9月に定年退職致しました。
ただし、直近の4年間は傷病休職をしており給与はなく障害年金と会社の共済組合からの傷病手当金を受給していました。
両支給金ともに非課税です。
会社から確定申告未済の源泉徴収票が届きましたが支給金額や源泉徴収票金額は全て0円で社会保険だけに金額が記載されています。(傷病手当金から社会保険は支払っていました)
またそれ以外に退職一時金に伴う源泉徴収票が2通あります。
ここまでなら源泉徴収票はもともと源泉されていない、退職一時金は分離課税として会社から所得税と住民税を納税しているため確定申告は不要と理解しております。
社内預金が廃止され信託銀行に移管された積立預金があり、利率を会社が負担しているため利息が雑所得扱いになるとの事です。また共済組合で積立年金をしていましたが退職により脱退しており、こちらは配当分が一時金となるため確定申告をするようにと会社から指示がありました。
ここからが相談になります。
国税庁の確定申告コーナーで源泉徴収票を入力すると社会保険料が支給金額を超えていますとのエラーになり入力できません。問い合わせたところ正しい源泉徴収票である場合は手で申告書を作成するしかないとの事でした。
確定申告では源泉徴収票や退職源泉徴収票、生命保険料控除等に加えて雑所得と一時金などの全ての項目を申告書に記載すると思っていたのですが源泉徴収票が入力エラーとなり困っております。
しかしよくよく考えると所得税は確定申告の必要はなく雑所得と一時金の納税のための入力だけで申告書に源泉徴収票を入力する必要はないのかと思えてきました。
この場合申告書にはどのように記載すれば良いのかご教授の程お願い致します。
税理士の回答

社会保険料を、源泉徴収票のところで入力するのではなく、「所得控除の入力」欄の「社会保険料控除」入力欄にダイレクトに入力すれば対応できるのではないでしょうか。
なお、国税庁のe-Tax(令和元年分)は年明けから入力できると思います。
ご回答ありがとうございます。
試しに本年用でやってみたところ基礎控除や医療・生命保険料控除等で所得税額は0円になりました。
追加の相談になりますが、このような場合所得税は0円ですが住民税のために申告しなければならないのでしょうか?それとも申告の必要はないのでしょうか?
宜しくお願い致します。

その状況であれば、所得税の確定申告は不要ですが、住民税は収入があっても、なくても、一定の場合を除き住民税の確定申告をしてほしい欲しいとの立場なので、そこまで準備されているのであれば、所得税の確定申告(住民税の確定申告も兼ねます)を提出されては如何でしょうか。住民税の確定申告書は住んでいる市区町村によって様式は異なりますので、所得税の確定申告より少し面倒です。
外部サイト(豊島区)
https://www.city.toshima.lg.jp/101/tetsuzuki/ze/topics/1701160946.html
ありがとうございました。
大変助かりました。
本投稿は、2019年12月01日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。