相続した不動産を売却するときの譲渡所得税について
私は叔母Aから不動産を相続し、その不動産を売却しました。
叔母Aは叔母Bからその不動産を以前に相続しています。
叔母Bがその不動産を買い求めたときの売買契約書のコピーがあり、私が売却した価格よりも高く購入していることが確認できます。
私は給与所得者で、他にFXの雑所得があります。
この場合、私は雑所得の申告のみ必要で、譲渡所得税は申告しなくてもよいでしょうか?
または確定申告が必要で、結果として譲渡所得税は無税になる形でしょうか?
もしくは、叔母Bの売買契約書は私には直接関係なしの扱いとなり、譲渡所得税が発生することになるでしょうか?
税理士の回答

相続で不動産を取得した場合、取得費は被相続人の取得費を引き継ぎます。従いまして、ご記載の内容を前提としますと、叔母Bの不動産の購入費用が取得費となります。但し、建物は減価償却がありますので、減価償却相当額を購入費用から控除する必要があります。もし減価償却相当額控除後の建物の取得費と土地取得費を合計したものが、不動産の譲渡収入を上回るようであれば、譲渡損失となりますので、譲渡所得の申告は不要です。

捕捉します。
通常の相続のケースでは、被相続人の取得費を引継ぎます。
なお、ごく稀に「限定承認」という相続があり、この場合には引継ぎしません。
※限定承認とは、被相続人に、相続財産を上回ると見込まれる「債務」がある場合で、相続財産を上回る債務を承継しないとするものです。
叔母Bの不動産取得額は、私の売却額より230万円ほど高い金額でした。この場合は、譲渡所得税の確定申告をすると「損益通算」され、源泉徴収された給与所得の住民税や所得税が戻ってくることになるでしょうか。更地で売却するための古屋の荷物整理費・解体費・売買の打ち合わせや契約締結のための新幹線等交通費・相続前の減価償却費などなど、少し整理をせねばなりませんが、損益通算されるなら、手間をかけようかと思いまして。私はいわゆるサラリーマンです。給与所得のほかにFXの雑所得があります。この雑所得は損益通算の対象にはならないと理解していますが・・・。

不動産の譲渡損失は、マイホームの譲渡など一定の要件に該当する場合を除き、他の所得(給与所得、雑所得等)との損益通算はできません(つまり、ご認識の通りです)。
国税庁サイト No.3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3203.htm
本投稿は、2019年12月01日 13時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。