仮想通貨の副業が可能な会社では、アフェリエイト副業はバレないのでしょうか?
私の会社では、仮想通貨の副業は許可されていますが、アフェリエイトの副業は許されていません。
ただ、仮想通貨もアフェリエイト収入も雑所得に区分されるそうなので(多分あってるはすですが)、
会社側から住民税の指摘を受けても、「仮想通貨で稼ぎました」と言えばバレないのではないかと思いました。
この考え方が正しいかどうか教えていただきたいです。
また、仮想通貨の区分が今後雑所得から変わる可能性もあるのか教えていただきたいです。
税理士の回答

1.仮想通貨での所得、アフェリエイトでの所得は、雑所得になります。なお、仮想通貨の所得区分が雑所得から変わる可能性は今のところないと思います。
2.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えますと確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
3.副業の所得が給与所得以外であれば、申告の時に副業の住民税の納付を普通徴収にできます。そのため副業の情報は本業の会社の方に漏れないことになります。
早速のご返信ありがとうございます。
東京都などの大都市では、普通徴収を原則認めないという流れになっていると聞いたのですが、
万が一普通徴収ができなくなった場合、会社側は副収入(雑所得)が仮想通貨orアフェリエイトによるものかどうか判断できるのでしょうか?
お手数をおかけして申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

副業が給与所得であれば、普通徴収にはできないと思います。しかし、副業が給与所得以外であっても、市区町村によっては取扱いが異なるところもあるかもしれません。事前に確認は必要になると思います。もし、普通徴収が選択できなくなっても、住民税特別徴収税額決定通知書には雑所得の記載だけで、仮想通貨やアフェリエイトなどの詳細は記載されないと思います。
本投稿は、2019年12月04日 21時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。