税理士ドットコム - [確定申告]無職時代に妻に払ってもらった年金などの扱いについて質問です。 - 住宅ローン控除は受けられない、社会保険料控除は...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 無職時代に妻に払ってもらった年金などの扱いについて質問です。

無職時代に妻に払ってもらった年金などの扱いについて質問です。

お願い致します。

3年前に会社を退職した後、主夫になりましたが、子供の保育園継続対策のため個人事業主届けを出しました。収入0で申告済み。

妻は正職員ですが、妻の扶養には入りませんでした。子供は妻扶養です。

質問は、その収入0の期間は、結局妻の収入で生活していたのですが、住宅ローンと私の国民年金も妻の収入から払っていたのを何年も遡って控除など確定申告出来るのかどうか??です。

住宅ローンは年間約140万円。年金は35万円くらいです。贈与税との絡みもどうなるのかわかりません。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

住宅ローン控除は受けられない、社会保険料控除は受けられると考えます。
住宅ローン控除は、ローン契約をしている者が受けられる控除です。ローン契約・住宅の名義がご主人ということでしたら、奥様は適用できないこととなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm

年金の方は、「配偶者の負担すべき社会保険料を支払った場合」に該当しますので、奥様の扶養に入っていなかったとしても控除が認められます。確定申告することで還付が受けられる可能性があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm

奥様が負担した住宅ローンについては、立替てもらっただけ(返済する)であれば贈与ではないので、贈与税の対象にはなりません。贈与してもらった(返済をしない)のでしたら、贈与税の申告をする必要があると考えます

本投稿は、2019年12月05日 18時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,066
直近30日 相談数
821
直近30日 税理士回答数
1,618