開業届を出していない状態での確定申告について
お世話になっております。
今回は
「開業届を出していない(自由業の)状態」で
「個人のイラストレーターや作家として、報酬や広告収入を得ている場合」の
「所得税」についてお伺いさせてください。
当方の2019年の収入は「(経費を引かない状態で)38万未満」なのですが
この状態の場合は、
2020年2月に「白色申告」をし、
同時に「開業届」と「青色申告申請」をすると
所得税の支払いは発生しますでしょうか。
お示しの通り、
(身体的な事情から通勤のアルバイトすらできない事もあり)
現段階では安定した収入が得られていない為
親の扶養にも入っている状態なのですが
「開業届」を提出する事で、扶養から外れると
国民保険料もかかってくることもあり
そこに更に所得税がかかるとなると生活がより困難となる為
開業届の提出タイミングを悩んでおります。
そのような事情から
当方のような状態の場合「所得税」はどのようになるのか
ご教示いただけましたら幸いです。
また、判断材料として更に情報が必要なものがありましたらお伝えください。
お返事にてお伝えさせて頂きます。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

簡単にいえば、所得税の確定申告は、計算したら税額が出たら、2月16日~3月15日の間に申告する義務が生じます。
開業届出は、開業したら出す義務はありますが、青色申請と違い出さないデメリットや出さないことによる計算方法の違いは全くありません。
所得は収入から経費を引いて算出します。
38万円以下の収入から経費を引いたら、当然所得は38万円以下ですね。誰でもある所得控除に基礎控除があり、控除額は38万円なので、所得税はでません。なので、所得税の確定申告の義務はありません。
長谷川 様
お忙しい中のご回答、誠に有難うございます。
以下、当方の理解を確認させて頂く為に失礼させて頂きたいのですが
①所得から所得税を算出した場合に「税金が発生すれば」確定申告が必要
→当方のように「その年の所得が38万以下」の場合は所得税は発生せず、確定申告の義務はなく
現時点で言えば2019年分の確定申告はしなくて良い
②開業届は開業後の提出義務はあるが、提出の有無は所得税の計算方法に関係ない
③(こちらは当方よりの追加確認なのですが)
ただし「確定申告」に関わらず
「開業届」提出により、親の会社の方針から扶養から外れた場合は
国民健康保険の手続きを師、支払いを開始する必要はある
という理解で問題ないでしょうか。

①、②は、そのとおりです。
③健康保険の取扱いは加入する健康保険組合又は県別の協会により異なっています。ですが、一応、扶養は年130万円未満の収入まで認められるのが原則です。開業届けの提出をしても、その事実が税務署から組合又は協会に通知されることはなく、自ら申し出なければ分かりません。また、年38万円未満の収入見込みで外れる組合があるとは思えません。
実際に外れれば、国民健康保険の手続きや保険料の支払いは即、必要になりますが。
長谷川 様
お返事が深夜となってしまい申し訳ありません。
この度も迅速なご回答を頂き有難うございます。
また、③の健康保険につきましてもご教示頂き誠に有難うございます。
自身でその点について調べていた際、
会社の取り決めによっては「開業届」を出しただけで扶養除外になる可能性もある。
というような事が書かれていた為、低収入である事から
開業届を出すこと自体が不安だったのですが
長谷川様より、(組合・属する県などにより違いはあるものの)
年38万未満の収入を考慮した上では扶養から強制的に外される可能性は考えずらい
また開業届を提出したからといって、その事が組合の方に通知されるわけではないという点も添えて頂き安心いたしました。
元より、38万、あるいは103万といった、
その年に扶養対象となる額を超える見込みが出た時点で
扶養から外れる申請を行い、国保などに切り替える気持ちでしたので
その際は国保の手続きと支払いを開始する必要がある
という点も改めて確認ができました。
改めまして、
この度は迅速かつ分かりやすくご教示を頂き誠に有難うございました!
大変勉強になり、安心できました。
今回の事を元に、今後もしっかりと学んで参りたいと思います。
この度は誠に有難うございました。
お忙しい中と存じますが、
寒さも厳しくなってまいりましたので
どうぞお体にお気をつけてお過ごしください。
大変お世話になりました。
本投稿は、2019年12月06日 07時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。