確定申告 投資信託売却(特定口座・一般口座)
今年の途中で退職し、現在失業手当(年内で終了)を受給してます。
手当受給中なので、主人の扶養には入ってません。
年明けに仕事が決まらない場合、一度主人の扶養に入る予定でいます。
今年の給与収入は派遣会社二か所から合計135万です。
確定申告に行きますが、投資信託のことについて、質問です。
証券会社で特定(源泉あり)と一般でそれぞれ投資信託をしており、あわせて毎年25万程の分配金を受け取ってます。そもそも間違えて一般で購入してしまっていたので、売却したいのですが、売却益が20万以内にして何年かにわけていけば、この分の確定申告は不要でしょうか?また、一般で受け取っている分配金もこの20万加算するのでしょうか?
文章がまとまらず、申し訳ございませんが、宜しくお願いします。
税理士の回答

中島吉央
給与所得者(給与年収2,000万円以下の年末調整対象者に限る)で給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合に該当するときは、所得税においては申告不要とすることができますが、住民税においては申告しなければなりません。
公募株式投資信託から生じる収益分配金は、普通分配金と特別分配金に分けられますが、普通分配金は、配当所得として上場株式の配当と同様の課税となり、20.315%の税金が源泉徴収され、原則として確定申告不要です。この場合、上記の20万円の金額の中には入りません。つまり、これらを除いた所得で20万円あるのかないかで判定してください。
本投稿は、2019年12月06日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。