特定口座 源泉徴収ありなし混在の確定申告
複数の証券会社で特定口座を開設しており、源泉徴収ありの口座、なしの口座があります。
源泉徴収なしの口座での利益が20万円以内、源泉徴収ありの口座も合わせると、利益が20万円超の場合、確定申告をする必要があるでしょうか。
医療費控除の申告者を所得税率の低い妻にするかどうか、ふるさと納税を5自治体以上するかどうかの判断の参考にしたく、ご教示宜しくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
特定口座(源泉あり)で申告不要を選択したならば、それを除いたところで計算します。つまり、他に所得がなければ、特定口座(源泉なし)のみで考えます。
ただし、給与所得者(給与年収2,000万円以下の年末調整対象者に限る)で給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合に該当する場合でも、所得税においては申告不要とすることができますが、住民税においては申告しなければなりません。
本投稿は、2019年12月06日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。