税理士ドットコム - [確定申告]マイホーム売却損の損益通算について - 相殺しきれなかった売却損については、翌年以降3年...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. マイホーム売却損の損益通算について

マイホーム売却損の損益通算について

平成30年12月にマイホームを新築し、住宅ローン控除を既に受けています。
平成31年1月に、前年12月まで居住していたマイホームを売却したところ、譲渡損失が発生しています。
損益通算の確定申告を考えていましたが、年末調整により所得税は全額還付の予定、住民税の計算をしたところ控除限度額を超える見込みです。
この場合、確定申告をしなければ損益通算は認められないのでしょうか?
それとも住民税の申告のみで損益通算は認められるのでしょうか?

税理士の回答

 相殺しきれなかった売却損については、翌年以降3年間(合計所得金額が3,000万円以下の年に限る)繰り越して、その翌年以降の所得と相殺することが可能なので、確定申告されたほうがよろしいのではないかと思われます。

国税庁HP「住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3390.htm

御回答ありがとうございます。

私の知識不足のため大きな間違いがあるのではないかと思い再質問させていただきます。

売却したマイホームは、
平成10年に私の名義で新築し、住宅取得控除も受け売却するまで居住していました。売却時には住宅ローンは完済していました。
底地は、義父と共有でしたが、土地建物を一括して、親戚以外の第三者に売却しています。
このケースで、売却損が出たら損益通算の申告はできないのでしょうか?
また、出来るとした場合で、さらに損失額が翌年度に繰越さない場合、住民税の申告だけで可能なのか、それとも損益通算の特例を受けるためには、必ず確定申告をしなくてはいけないものなのか?
質問の趣旨はこういった内容となります。

 私だけでなく他の税理士もそうなんですが、通常このような申告をする場合、確定申告をしますので、住民税だけの申告が可能かどうかは、お住いの市区町村に聞いてもらったほうが間違いないです。
 なお、質問者さんの場合、住宅ローンが残っていないとのことですので、下記の要件を満たしたら可能ということになると思います。

国税庁HP「マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3370.htm

本投稿は、2019年12月07日 18時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226