確定申告の要否判断、所得の種類を教えて欲しいです。
店舗特典目的に同じ商品を複数購入し、それらを古本屋に売却した場合これは雑所得になるのでしょうか?
また、これらの売却益の他に不要となった特典物をフリマアプリで売却した結果、合計額が20万円を超えました。この場合、確定申告は必要になるでしょうか?
ご回答をよろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.商品を購入して利益をのせて販売したのであれば、雑所得になると思います。以下の様に、所得金額が38万円を超えますと確定申告が必要になります。
収入金額-経費=雑所得金額
2.また、個人の不用品を売却した場合は、課税の対象にはなりません。
早速のご回答をありがとうございます。
重ねての質問になってしまうのですが、1の回答から考えると購入費が売却益より高い場合、雑所得は0になるということでしょうか?
また、この場合住民税の申告等は不要でしょうか?
何度も申し訳ありませんがご回答をお願いいたします。

購入価額に利益を乗せて販売すれば利益(所得)が出ますが、購入価額が売却価額よりも高い場合には利益(所得)は0になります。この場合は、確定申告も、住民税の申告も不要になります。
ご回答ありがとうございました。参考にいたします。
本投稿は、2019年12月08日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。