年末調整の社会保険料控除について
会社で年末調整を担当することになりました。
当社は65歳以上の従業員が多く、給与以外に年金を受給しているものも数多くおります。
社会保険料控除について、年金天引き(特別徴収)されているものは当社での年末調整では使用できませんとアナウンスしていますが間違いないでしょうか?
年金に関しては当社の源泉とは別に、1月に年金の源泉が本人に発行されるのでそれを使ってご自身で確定申告してくださいとアナウンスしているようなのですが、ネットで調べるとそうでもなさそうなので。
個人的に金融機関等で支払った健康保険料等→年末調整で使用可
年金天引き(特別徴収)分→年末調整不可につき本人が確定申告
上記で大丈夫でしょうか?
税理士の回答

年金から控除された社会保険料等は、金額が確認できれば保険料控除申告書で申請すれば、年末調整でも控除できると思います。
本投稿は、2019年12月10日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。