副業の確定申告について質問です
副業の確定申告について質問です。
現在サラリーマンをやりつつ、副業で収入を得ています。この収入は雑所得となります。
今年の副業の収入が20万までいかなかったので、確定申告はせずに住民税の申告のみする予定でした。
しかし、とあるサイトに「雑所得の副収入が例え20万以下であっても確定申告をしないと自動で住民税の請求が特別徴収で本業に伝えられて副業がバレる」という記載がありました。
私も来年確定申告しなかった場合、副業の住民税は自動で特別徴収になり本職にいってしまうのでしょうか?住民税の申告のみで普通徴収にする方法では駄目なのでしょうか?
そもそも、確定申告しなかった場合、「自動で住民税が特別徴収で本業に請求が…」なんてことありえるのでしょうか?確定申告しなかった場合、住民税もお蔵入りというイメージでした(もちろん脱税なのでそんなことは致しませんが)
上記の記事を書いた人のプロフィールが税理士さんだったので、気になってしまいました…
よろしくお願いします。
税理士の回答

給与所得以外の所得が20万円以下であっても住民税の申告は必要です。
住民税の納付方法は、特別徴収と普通徴収の2種類がありますが、原則として、給与所得にかかるものは特別徴収に、給与以外の所得にかかるものは普通徴収にできると思います。
しかし、市町村によっては、普通徴収をする場合の要件が限られていたりしますので、あなたがお住まいの市役所の住民税担当窓口に事前に問い合わせしてください。
また、普通徴収を選択していても、市役所側の処理ミス等で特別徴収になってしまったという話も聞きますので、念のために住民税通知書の発送手続き前(4月中、下旬頃までに)普通徴収として処理されているか問合せすることをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
ちなみに、私の質問に関しての回答はいかがでしょうか?
もし分かるようでしたらよろしくお願い致します。

給与以外の所得を納税者の申告によらず自動的に住民税が決定されることはないはずです。
ただし、報酬料金の支払調書などの法定資料が税務署を通じて提出されていますので、住民税の申告勧奨のある可能性はあると思われます。
ご回答ありがとうございます。
報酬料金の支払調書などの法定資料が税務署を通じて提出されていますので、住民税の申告勧奨のある可能性はあると思われます。
→
そういうカラクリですね。
こういった場合、普通に住民税の申告をして、普通徴収にしておけば何も問題はないと言うことですよね?

自主的に申告しておけば後で後悔しなくても済みますので、そうされることをお勧めします。
ご回答、ありがとうございました!
本投稿は、2019年12月15日 06時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。