国選弁護人の報酬の計上 記帳、確定申告
弁護士です。記帳についてご相談があります。
事務所とは業務委託契約で、国選報酬等も事務所の口座に納め、パートナーの判断で、事務所の口座から定額又はボーナスで支給される事務所です。
先日国選報酬の支払いが行われましたが、振込先は事務所の口座です。なので、私の取り分にはならないため、売り上げとして記帳しない予定でした。
ただ、法テラスと契約しているのは私個人であり、マイナンバーの提出もあったので、税務署にあらぬ誤解を招くのもどうかと思いました。
このような場合、
①売上として計上し何らかの措置をとるのか、
②そもそも売上として計上しないのか
ご教示お願い致します。
税理士の回答

田中聡一
こんにちは。先生は事務所と業務委託契約を結んでいるということですので、先生は給与所得者ではなく、事業所得の形式(個人事業主の形式)のようですね。
弁護士の先生に関しては、事務所によって報酬の支払形式や昇級等は千差万別のように思います。
あくまでも文面を読む限りの私見ですが、今回の国選事件は先生を窓口として、事務所側が受任した事件のように思います。クライアントからの報酬の一部が先生の報酬に上乗せされているのなら、その事務所からの報酬は、先生の売上に計上するべきですが、そうでないのなら売上として計上しないと考えられます。
通常は個人事業主形式の場合、事務所から確定申告前に1年分の報酬合計が記載された支払調書が貰えると思いますので、それをベースに確定申告で、売上をまとめて計上するケースが多いように思います。
田中先生
ご教示ありがとうございます。支払調書を参考に記載したいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年12月17日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。