年末調整済の給与所得に対する確定申告
主たる給与の支払い者において年末調整を実施しました。従たる給与の支払い者(所謂、源泉徴収票の乙欄に〇)よりの所得は20万円未満の為、確定申告は不要と考えて年末調整を行いましたが、些少の医療費控除を受けるために確定申告をしようかと思います。既に年末調整済であっても確定申告は出来るのでしょうか?
国税の確定申告書等作成コーナーで去年の「給与・年金のみ」のものを使って練習したのですが、「給与の支払者(勤務先)は2か所以上」を選択すると「年末調整済」か「年末調整を行っていない」の選択が不能になります。
税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得(給与収入)が20万円以下であれば、確定申告は不要になります。しかし、医療費控除を受けるのであれば、副業の所得を含めて確定申告をすることになります。すでに年末調整済であっても確定申告はできます。
2.なお、E-TAXの利用については、国税E-TAXヘルプデスクに確認されることをお勧めします。
本投稿は、2019年12月20日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。