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確定申告について(メールレディ)

こんばんは。
2019年12月に稼いで未入金のものを2020年1月の収入として確定申告を1年先延ばしにする事は可能でしょうか?

税理士の回答

所得税法では「権利確定主義」と言いまして、売上が実現し、対価を回収する権利が確定したものは売上として申告しないといけないことになっています。
2019年の売上にすることが必要です。

本投稿は、2019年12月20日 20時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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