総合課税対象の雑所得の費用計上について
教えてください!
サラリーマンです。
現在海外FXで利益が出ています。
費用計上できるのか教えてください。
現在の海外FXの利益には直結しないのですが、来年始まる投資塾へ支払いを今年します。この場合海外FXの利益の費用として計上できますか?
また、計上できない場合、総合課税の費用として、来年計上したいのですが、今年銀行振り込み又はクレジット決済した場合、来年の費用として計上はできないでしょうか?サービス開始は来年からです。
ご回答よろしくお願い致しますm(_ _)m
税理士の回答

海外FXでの所得は雑所得(総合課税)になります。所得を得るために必要な費用は経費に計上できると思います。サービスの開始が翌年であれば、翌年の費用になります。以下のような処理をすることになると思います。
1.今年の支払
(前払費用)xxxx (事業主借)xxxx
2.翌年に振替
(研修費)xxxx (前払費用)xxxx
上記の来年計上の件と、処理の件了解いたしました!
早急にご回答いただきありがとうございました!
本投稿は、2019年12月27日 02時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。