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フリマアプリ 確定申告について

こんにちは。
フリマアプリでの収入、確定申告についてお聞きしたいです。

私は今アルバイトをしている高校生なのですが、アルバイトとは別にフリマアプリでの収入が20万円を超えてしまっています。
自分なりに色々調べて、日用品中古品は申告しなくてもいいということはわかったのですが私は新品のリップやどうしても行けなくなってしまったチケットなどを売っていました。
又、禁止行為だということはわかっているのですがTwitterでの取引をラクマを通して行ったものもあります。
その際、営利目的の転売ではないのですが専用出品として出品をしているので、転売として認識されるのではないかと心配しております。
領収書等も保管しておりません。

この場合、確定申告は必要なのでしょうか?
もし確定申告が必要な様でしたらしたいと考えているのですが、やり方も全然わからないので教えて頂けると嬉しいです。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

1.個人の不用品の売却は課税の対象外になります。しかし、物品に利益を乗せて売る転売は、課税の対象になると思います。そして、その利益(収入金額-経費)が、38万円を超えますと確定申告(給与所得が0の場合)が必要になります。
2.確定申告は、翌年の2/16-3/15までに所轄の税務署に申告書を提出して申告・納税を行います。
3.申告に必要なものは、給与所得の源泉徴収票、雑所得については収入金額、経費の合計額が必要になります。なお、領収書等の証票は保存されておくとよいと思います。

ありがとうございます。
リップや化粧品に関しては転売目的ではなくて、沢山買ったものをまとめて出品致しました。
Twitterでのお取引にフリマアプリを利用した為、Twitterでは商品の画像を送っているのですが、ラクマでは一つ一つ違う写真にするのがめんどくさく、実際の化粧品の画像ではなく関係のないイラストを使っていた為、転売とみなされるのではないかと心配しております。
もちろん利益は載せておりません。

フリマアプリの経費は何が含まれるのでしょうか?
梱包に使ったものの領収書等はもう手元にない場合どうしたら良いのでしょうか?

利益を乗せての転売でなければ、申告は必要ないと思います。売却により利益が出たときに申告が必要になります。

本投稿は、2019年12月29日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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