確定申告の控除について
現在、病気療養中で
中国輸入販売を地道にしています。
障害年金3級、手帳なしなのですが
27万の控除は受けれますか?
手帳がある場合のみですか?
受けれる場合、障害年金の金額を含めず
所得が65万(38万+27万)以下なら
確定申告の必要がないのでしょうか?
教えてください。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
安島秀樹
税務上の障害者控除を受けるには手帳が必要なようです。
手帳の申請をしたらどうでしょう。
障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。
(1) 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
この人は、特別障害者になります。
(2) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人
このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。
(4) 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人
このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者になります。
(5) 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長、特別区区長や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。
(6) 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。
(7) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
この人は、特別障害者となります。
(8) その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人
この人は、特別障害者となります。
あなたの場合は(4)に該当するが手帳の交付がないということでしょうか
そうでしたら、(5)にあるように市町村長等や福祉事務所長の認定を受けていることで障害者控除に該当する場合があります
酒屋就一
障害年金を受給している=障害者控除を受けられるとはなりません
障害年金と、市町村による障害者認定は別物ですのでご提示の内容でしたら27万の控除は受けられないと思われます。
お返事ありがとうございました!
本投稿は、2020年01月02日 05時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






