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確定申告について

仮想通貨の損失と海外FXの利益は確定申告で相殺できますか?
どのような確定申告の方法になりますか?

税理士の回答

 1年間に同じ所得に該当する取引が2つあり、1つが利益、1つが損失となる場合、その利益と損失を合算して所得金額を算出します(「内部通算」といいます)。
 仮想通貨と海外FXはともに、総合課税の雑所得に該当しますので内部通算が可能です。

仮想通貨、海外FX、とも、雑所得に該当すると考えます。
雑所得どうしは、通算ができますが、他の所得とは、損益通算できません。

本投稿は、2020年01月03日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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