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個人事業主からアルバイトへ

昨年の5月に個人事業主を廃業し、6月からアルバイト(勤務先2ヶ所)になりました。
個人事業主時代は白色申告でした。
バイト先では2ヶ所とも源泉徴収が出ます。
この場合の確定申告の作成の仕方がよくわからないので、教えていただきたいです。

税理士の回答

5月までの事業所得と6月からの給与所得を合わせて確定申告していただくことになります。
事業所得は収支内訳書が必要ですし、給与所得は二箇所の源泉徴収票が必要な書類です。所得控除は昨年までと同様、支払った証明書等を揃えて申告してください。

1.相談者様の場合は、昨年5月までの事業所得、6月からの給与所得を合わせて確定申告することになります。
2.アルバイト先には、扶養控除等申告書が1か所しか提出できません。どちらか1か所(収入の多い方)に提出することになります。この申告書を提出したところは、所得税が甲蘭で、提出できない所が乙蘭で控除されます。確定申告のために源泉徴収票を入手しておく必要があります。
3.確定申告は、2-16-3/15までに所轄の税務署に申告書を提出して申告・納税をします。

本投稿は、2020年01月10日 08時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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