税理士ドットコム - [確定申告]旦那の扶養に入りながらチャットレディをしてます。 - 1.チャットレディの所得は、雑所得になります。他...
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旦那の扶養に入りながらチャットレディをしてます。

質問失礼します。
旦那の扶養に入りながらチャットレディをしています。
たとえば私の年間の報酬が100万円で自分で経費を計算して引いて、最終的な所得が30万程度だった場合、確定申告しなくても良いのは本当なのでしょうか??
ネットで最終的な所得関係なく、38万円以上稼いだら確定申告するのは義務です。と書いてあるのを見ました。

また、確定申告をしなくて大丈夫な場合でも旦那の扶養は外れませんか?

あと、家でチャットレディをしている為、アパート住みで家賃が6万くらいなのですが、3割は経費にできますでしょうか?

税理士の回答

1.チャットレディの所得は、雑所得になります。他に所得がなければ、所得金額は以下の様に計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
この所得金額が、令和2年からは48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
2.経費については、ご自宅の一室を事業専用で使用しているのであれば、按分で経費計上ができると思います。

回答ありがとうございます。
確定申告不要なんですね!
それによって税務署の方から電話が来たりしますか?

確定申告不要との事ですが、自分が安心する為に確定申告しても問題はありませんか?

本投稿は、2020年01月10日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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