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非居住者の不動産所得確定申告について

非居住者です。2019年より駐車場収入がありますが、本人も不動産会社の担当者も税に疎いため、毎月の駐車場代金-(不動産会社の管理手数料+管理手数料の消費税10%)の金額を入金いただいていました。
これは間違った計算だったのでしょうか。
今回初めて確定申告しようとしておりますが、どのように訂正したらいいのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

借家人の処理のいかんは別にして、ご自身はご自身で適正に確定申告されたらよろしいかと思います。
なお、非居住者が国内不動産所得を生ずる場合には、納税管理人を定めることになっています。

本投稿は、2020年01月10日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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