下取り車の仕訳について
何時もお世話になります。
システム系フリーランスやっています。
車を買い替えた際の下取り車に対する仕訳について教えて下さい。
11年使用していた車を下取りにして車を買い替えたのですが、個人事業主になった時点で車の減価償却期間(6年)が過ぎていたので減価償却資産として計上は行っていませんでした。(自己判断)
車は駅まで妻による送迎で使用しており、走行距離に応じて家事按分を行っていました。
本題の下取り車に対する仕訳ですが、以下の考えで問題ないか、ご査収の程よろしくお願い致します
下取り価格は税込み:350,000
リサイクル預託金:10,530
減価償却費:0
期首簿価:0
現金 :350,000 車両及び運搬具:322,000
仮受消費税 :28,000 (増税前の8%)
減価償却費:0
現金 :10,530 預託金 :10,530 (リサイクル預託金)
事業主貸 :360,530 車両及び運搬具:360,530
譲渡所得 322,000 - 10,530 = 311,470 特別控除枠内なので非課税
確定申告時期でお忙しいところ申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
以上
税理士の回答

安島秀樹
現金 350,000/消費税 25,925
事業主借 324,075
現金 10,530/事業主借 10,530
だと思います。
譲渡所得は324,075円なので50万を引いてゼロになるので課税なしです。
中古車を買った値段は減価償却できますが、むかしの申告の更正請求をするしかないと思います。
お忙しいところ、早々のご回答ありがとうございます
下取りに出した車の申告の更生請求の件ですが、サラリーマン時代に現金で購入した車なので個人事業主になった時点で6年を経過していたので経費にする必要も無いと思っていましたが、申告の更生請求を行わないと追徴金を取られる事になるのでしょうか
追徴金等が発生しなければ更生請求は避けたいと思っています

安島秀樹
業務用で使った中古車はいくらかは経費にできると思います。いままでまったく経費にしてないようなので、過去に所得税を払っていたなら、その分は税金を返してもらえるかもしれないという意味です。追徴金がとられることはありません。今回は消費税の課税事業者なら25000円くらい納税するだけです。
ご丁寧な回答ありがとうございました。
大変、助かりました
本投稿は、2020年01月11日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。