年末調整した分も再度確定申告に反映できるのか
初めまして。
自分は俳優とアルバイトをしています。
今期アルバイトの収入が220万円ほどありました。なのでこちらで年末調整をお願いしました。俳優の方は全然収入がないので(20万円もないかと思います)、今回は確定申告はしなくて良いかと思っていたのですが、ここで疑問があります。
バイトの方で年末調整をお願いしたのですが、これはさらに確定申告できるのでしょうか?例えばアルバイトの収入ー基礎控除38万円=182万円 この182万円と俳優業の報酬15万円を足して197万円を確定申告して、これら合わせた数字から交通費や衣装費、会議費などを差し引いて申告することは可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えるときは、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要になりますが、住民税の申告は必要になります。なお、確定申告は年末調整をしてもできます。
2.申告については、以下の様な計算になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額=給与所得金額
(2)雑所得(俳優)
収入金額-経費=雑所得金額
経費は、こちらから引くことになります。
(3)(1)+(2)-合計所得金額
出澤先生
早速のご返答ありがとうございます。
年末調整をした上でもできるとのことありがとうございます。
その上でさらに質問があるのですが、例えば下記にありますように
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額=給与所得金額
(2)雑所得(俳優)
収入金額-経費=雑所得金額
例えば私の場合は
給与所得金額が182万円ほどになるかと思います。
そして雑所得金額は実際のところ経費の方がかなり多く
マイナス50万円ほどになるとの見込みです。
その際は私の合計所得金額は132万円ほどということになるのでしょうか?
質問としましては
「俳優の赤字をバイトの所得から差し引くことは可能なのか」
ということでございます。
よろしくお願いします。

雑所得については、他の所得との損益通算ができません。従いまして、雑所得金額は0ということになります。その場合は、確定申告も住民税の申告も不要になります。
本投稿は、2020年01月11日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。