税理士ドットコム - [確定申告]不動産所得が赤字となった場合の申告不要について - 確定申告する場合は、全ての所得について申告する...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 不動産所得が赤字となった場合の申告不要について

不動産所得が赤字となった場合の申告不要について

昨年後半にローンで住宅を取得し、保有住宅は賃貸として貸し出しました。
住宅ローン控除は40万円ですが、源泉徴収税額は20万円です。
不動産所得は開始時のリフォーム等で赤字です。
この場合、不動産所得は申告不要となりますか。住宅ローン控除の確定申告だけでも問題ないでしょうか。
また、問題である場合、どのように対応すべきでしょうか。

税理士の回答

 確定申告する場合は、全ての所得について申告する必要があります。
不動産所得が赤字である上に、源泉徴収税額より住宅控除額の方が多いので、還付税額の上限は20万円となりますが、3月15日までに確定申告しておけば、翌年度の住民税からも一部住宅控除額が控除されますよ。

早速のご回答、ありがとうございます。
住民税については、136,500円の認識です。それでも控除しきれないため、不動産所得は申告不要でもいいのではとの認識なのですがいかがでしょうか?

 税額に影響はなくても、確定申告する場合は、全ての所得について申告する必要があります。特定の所得だけ申告することはできません。住宅控除を受けないのであれば、不動産所得が20万円以内という前提で、申告不要を選択することもできます。

ご回答、ありがとうございます。
不動産所得の収支報告が面倒だったので、可能性を確認させていただきました。
早速、不動産所得の収支報告の作成にかかりたいと思います。

 面倒でしょうが、良く勉強されているようなので、正しく申告されることと思います。頑張って下さい。

本投稿は、2020年01月12日 12時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226