雑所得と相殺したい損失を書く場所がわからない
Webエンジニアでフリーランス1年目の者です。
雑所得があり、半分ほど経費で損失となっているためこれを計上したいのですが損失の場合確定申告書のどこに記載すればいいのか調べてもわかりませんでした。
主にせどり等で得た収入・損失と、FXなどで得た収入・損失があるのですが、この2つはどちらも雑所得(損失)となるので互いに相殺可能の認識なのですが、どこに記載すれば良いのでしょうか?
以下に現在の認識を記載いたしますので、間違っているところがあればご指摘いただければと思います。
・せどりの場合
「第二表 雑所得(公的年金等以外)、総合課税の配当所得 譲渡所得、一時所得に関する事項」(入りきらないため所得の内訳書)に書いているが、この表では収入金額しか記載できないので、必要経費は「第二表 雑所得(公的年金等以外)、総合課税の配当所得 譲渡所得、一時所得に関する事項」にまとめて記載する。
雑所得の経費についての詳細は記載せず、合計金額のみを記載する。プラスとなれば雑所得、マイナスとなった場合は△マークがついて損失が確定される。
・FXの場合
分離課税(確定申告書第三表)、損失申告(確定申告書第四表)に記載する。
第一表の「課税される所得金額(26)」「税額(27)」に記載する。
・それぞれの相殺について
「第二表 雑所得(公的年金等以外)、総合課税の配当所得 譲渡所得、一時所得に関する事項」、第一表「課税される所得金額(26)」「税額(27)」が入力された時点で相殺される。
税理士の回答

Webエンジニアさんでしたらパソコンがさぞ得意でしょうから、国税庁運営の「確定申告書等作成コーナー」をご利用されたらよろしいかと思いますよ。ぽちぽち入力していけば確定申告書がポンとできますのでどこに何を書くのか気にしなくてもできてしまいます。
せどりによる所得が雑所得に区分されるものでしたら、その損失は他の所得とは相殺できません。切り捨てです。残念。
FX取引による所得は他の所得とは隔離されます(分離課税)。つまり他の所得とは相殺し合えません。ただし3年間損失を繰り越して、今年以降のFX取引による所得から控除することができます。
FXによる損失はFXによる利益で取り返すしかありませんね。
本投稿は、2020年01月12日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。