退職所得控除の計算について
2018年3月末に37年間勤務した会社を60歳定年退職した者です。
その間、2016年3月末58歳一次定年(役職定年)時に退職一時金
を600万円(①)、2018年3月末60歳退職時に65歳までの雇用調整金
として900万円(②)を会社より受領しました。ともに、退職所得
としての源泉徴収票を会社は作成しております。
会社は①については、勤続35年の退職所得控除額:800万円+70万円
×(35年-20年)=1,850万円により源泉徴収税額を0とする一方、
②については、①の退職一時金支払から起算して2年勤続として
40万円×2年=80万円の退職所得控除額とし、所得税額、住民税額
各40万円を源泉徴収しました。
①での退職所得控除余裕枠は、1,850万円-600万円=1,250万円あり、
これを②で使えないものでしょうか?
法令上それが難しいなら、②支給時で勤続37年、①支給時で勤続35年
なので、②における退職所得控除額=勤続37年の退職所得控除額-
勤続35年の退職所得控除額と考えられるので、
{800万円+70万円×(37年-20年)}-{800万円+70万円×(35年-20年)}
=140万円と計算することができないものでしょうか?
ご教示お願い致します。
匿名希望 ニックネーム:JPS
税理士の回答

安島秀樹
基本的にあなたの最初の考えでいいのだと思います。それで、会社にそういうことを言っても直してもらえないと思うので、税務署に行って確認をとって、自分で確定申告をしてみるといいと思います。確定申告書の書き方は税務署で教えてくれます。税理士さんにたのんでももとは取れると思います。
安島先生
ご回答誠にありがとうございました。
近くの税理士さんに相談してみます。
又、相談させて頂くことが出てくる場合は、
よろしくお願い致します。
JPS
本投稿は、2020年01月15日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。