端数株式処分代金の確定申告について
特定口座(源泉徴収あり)で取引をしていますが、株式合併により端数株式処分代金が支払われました。
こちらにつきましては確定申告が必要になるかと思うのですが、どの項目に何を入力すれば良いかご教授いただけますでしょうか。
税理士の回答
安島秀樹
上場株式の譲渡損益でいいように思います。
本投稿は、2020年01月16日 19時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







