ネット取引の確定申告書見直し確認の回答書作成
インターネット取引等の確定申告書見直し確認について との手紙が税務署から送られてきました。28年から30年までの三年分になります。年毎の収入と所得を回答書で1月31日までに提出となってます。
給与所得者で、確定申告はしておりますが副業のネットオークション、フリマアプリ等が無申告状態です。
主な出品物は家庭用ゲーム機(未使用品)、電子タバコ(未使用品)、ライブチケット、株主優待関係です。
株主優待関係以外はクレジットカードでの購入がほとんどですがレシート等は全く保管しておりませんし帳簿等も作成してません。副業収入はほとんどがネット銀行に入金。株主優待は自己の口座で取得してます。
以下質問になります。、
一、クレジットカードの利用明細で経費と認められますか。
一、提出報告書の収入欄は自分で計算し金額を記載しなければなりませんか。税務署に伺えば把握されている金額を教えてもらえますか。
一、提出期限は先延ばし可能でしょうか。クレジットカードの利用明細がカード会社に本日依頼しましたがカード会社によっては最大2ヶ月かかるとの事でした。早いところでも約2週間でした。
一、その他アドバイスいただければありがたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

松田憲三
「 確定申告書見直し確認について」という税務署からの文書は、行政指導といって、自主的に副業も含めた正しい申告書を提出して下さいという指導です。この文書に回答しないで放っておくと、税務署からの「調査」に切り替わり、加算税というペナルティが課せられます。
税務署側で把握した金額を納税者に教えれば、その部分だけ申告して、把握もれがある恐れがあることから、教えてはくれないものと考えられます。
クレジットカードの利用明細で経費と認められると思いますが、時間がかかるということを税務署の担当者に相談してはいかがでしょうか?税務署では、期限を過ぎても回答がないということを嫌いますので、申告しなかったのは自分に非があるけれども、きちんと申告する意思があるということを早いうちに表明した方が良いと思いますよ。
さっそくのアドバイス大変ありがとうございます。とても参考になりました。カード利用明細でも経費として認められるとの事で少し安心しました。早めに税務署に連絡して状況を説明したいと思います。
重ね重ねありがとう御座いました。

松田憲三
お役に立てて良かったです。令和元年分の申告も、頑張って、期限内にしてくださいね。計算の仕方など、税務署の担当者が相談に乗ってくれるかもしれませんよ。
本投稿は、2020年01月17日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。