確定申告:本人と妻の株式取引損益を合算(相殺)可能かどうか?
「確定申告」2019年度株式売買損益・配当金額及び年金額(単位:万円):
株式売買損益: 配当金: 年金額:
本人 △70 30 450
妻 40 20 60
(注)
①証券会社は、本人・妻別々。
②これまでは、妻は年金額60万円ゆえ「扶養家族」として申告してきた。
株式取引については、本人・妻夫々「特定口座」で申告して来た。
1) 上記の場合、本人・妻の株式売買損益は相殺可能か?
2) 又は、従来通り別々の「特定口座」申告となるのか?
(本人分の損は、繰り延べ(3年?)として申告?)
ご教示ください。
以上
税理士の回答

髙橋一彦
まず夫婦で株式損益を相殺できるかについては、できません。
次に夫の株式売却損失は、申告をすると3年間繰り越しをすることができるので、申告をしたほうが良いです。
ただし、毎年申告をし続けないと損失を繰り越すことができないので、その点は注意が必要です。
また、質問にはありませんが、妻は年間の所得金額が38万円(令和2年以降は48万円)を超えると配偶者控除の対象から外れるので、妻が特定口座、源泉徴収ありの証券口座であれば、妻は所得税の申告をしないほうが良いです。
なぜならば、上記所得が60万円(株式売却益40万円、配当所得20万円)となるため、年間38万円を超えてしまいます。
本投稿は、2020年01月18日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。