専業主婦の確定申告(複数の証券会社で配当金や譲渡金の損益通算をしたい)
2019年の状況から説明致します。
A証券会社 配当金+1.2万円,譲渡損失-4.8万円 配当金にかかる税は還付済み
B証券会社 配当金+2.0万円,譲渡所得+18.5万円 特別口座で源泉徴収済み
C証券会社 配当金+0.1万円、譲渡所得+0.8万円 特別口座で源泉徴収済み
同年3.6万円×2か月分のパート収入あり(給与明細のみで税は引かれていない)
この場合、確定申告すれば払い過ぎた税金が戻るはずですが、総合課税を選ぶと税率が低くなりもっと得だと聞きました。
Q1)その場合はパートの給与明細2枚では申告不可能ですか?源泉徴収票を発行して貰う必要がありますか?
Q2)総合課税を選ぶと他に変えられない、と表示がありましたが、今後特定口座が使えなくなってしまうのですか?毎年総合課税で確定申告をしなくちゃいけないんですか?
Q3)現在はパートもしていませんが、将来的に月5万円程度パートで稼ぎたいと考えています。また、主人に扶養されているので「特別口座の源泉徴収あり」を選んでいたのですが、一度でも確定申告をしてしまうと、総合課税にしろ分離課税にしろ今後申告が必要になったりと不便なことがありますか?
Q4)確認ですが、A証券会社の特別口座内で「繰り越し」の損益通算はやってくれないんですよね?
以上、つたない説明で申し訳ありませんが、どのように手続きするのが良いかアドバイスいただけたら助かります。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
1)源泉徴収票をもらってください
2)そんなことありません
3)ないです
4)損失の繰越をする場合は、確定申告が必要です
ありがとうございました。源泉徴収票を発行してもらって総合課税で申告しようと思います。
本投稿は、2020年01月21日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。