父親が死亡し遺族年金収入で暮らしている母親の確定申告について
昨年、県の土木事業のため田畑が収用されました。その際5千万円以内であれば
特別控除がある旨説明を受けました。地域の税務署に細かく相談した所、確定申告は不要との回答でした。その旨市役所の資産課税課へ説明しましたが、市役所へ申告が必要と言われました。税務署が不要と言っているものを市役所が必要と言っている所が合点がいかず、放っておいても結果(住民税、後期高齢者健康保険、介護保険等)は同じ事になる気がするのですが、あとあと問題になりますか?
因みに母親は高齢のため、自力では申告は困難です。
大変お手数ですが、ご回答いただけると幸甚です。
税理士の回答

所得税と住民税の申告すべき場合は、全く同一というわけではありません。確かに収用等の特別控除を受けるためだけの申告は、所得税は不要です。
ですが、市役所では国民健康保険料や後期高齢者医療保険料も所得を基準としていますので、申告していただかないと保険料が計算できません。また、それ以外の補助金や手当等も所得によって取り扱いが異なるものがあるかもしれません。
なお、ここで言う所得は特別控除をする前の所得であり、取得費は市町村では把握していないので、申告する必要があるのです。
ご回答ありがとうございました。
県ではなく、市の収用であれば住民税の直接窓口なので申告は不要という事になった可能性があるという事ですか。お役所もそれぞれの行政サービスがあるのでしょうがないですね。

課税される所得がないことが分かれば良いので、特別控除で0円になるなら申告は求めないのですが、市や県が知りたいのは所得です。
市や県は、取得費について把握していないので、所得の申告が必要なのです。
税務署
譲渡収入-取得費-譲渡費用-特別控除=課税所得
特別控除が5000万円と大きいので、譲渡収入が5000万円以下なら、0円になるから申告しなくてもいい。
市、県など
譲渡収入-取得費-譲渡費用=所得
譲渡収入は把握できても、取得費が分からないので申告してください。
本投稿は、2020年01月21日 19時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。