配当金を通常の所得として合算できますか
昨年
①給与所得が60万
(毎月の徴収も0円でした)
②株の配当金がプラス数千円
(特定口座にて数百円だけ徴税 )
上記のように出ていたのですが、特定口座源泉あり。なので確定申告は不要なのは分かっています。
しかしこの配当金の数千円を普通に給与所得として引っ張って通常の確定申告 をする事はできるのでしょうか
。
もし給与所得として合算できれば、
「60万+数千円」で103万以下なので、僅か数百円なのですが還付がなされるのでしょうか?
宜しくお願いします
。
税理士の回答

中島吉央
60万円は給与所得ですか、それとも給与収入ですか?
お忙しい時期にありがとうございます。
給与所得と収入はどう違うのでしょうか
収入に年末調整をしたのが所得でしょうか?
ちなみに今年途中退職したので収入が少なかったのですが
泉徴収票の「支払金額」の項目が私の言う60万です
追記・・源泉徴収票の支払い項目が約60万円です。
ちなみに、特定口座の中では、譲渡損失の損益通算は行われており、譲渡利益がマイナスでしたので、相殺して配当金が数千円プラスで出ており僅かですが、徴税されてます。
私も調べたのですが、配当金を給与所得と合算する事を総合課税?というのですね。
特定口座源泉ありで、譲渡利益と配当金の相殺が済んでいる場合は、総合課税として(給与所得と合算して103万円超えないので)後から確定申告はできないということなのでしょうか。
わかりづらくて申し訳ありません。

中島吉央
下記リンク先をみてもらうとわかるのですが
給与収入金額(源泉徴収される前の金額) - 給与所得控除額 = 給与所得の金額
となります。
源泉徴収票をみていないのでなんとも言えないのですが、給与収入金額が60万円なのではないでしょうか?その場合、給与所得控除額を差し引くと給与所得は0円となります。
よって、確定申告すれば、配当で源泉された税額が還付されます。
外部リンク先 国税庁HP「給与所得」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1400.htm
リンク先まで付けていただきましてありがとうございます。
>給与所得控除額を差し引くと給与所得は0円となります。
良く考えてれば、収入から所得控除が入るのでおっしゃる通りでした。
確定申告すれば。との事ですが、特定口座の中で、相殺も行われており、徴税も確定してあり、年間レポートまで配信されているのですが、それでも確定申告をする事は構わないのでしょうか。
また、確定申告したら、証券会社側に報告しなくても、ちゃんと情報は行くようになっているのでしょうか。

中島吉央
配当を確定申告をすることは問題ないです。確定申告をするのは国税ですので証券会社は関係ありません。
ありがとうございました。
証券会社には特に報告しなくて良いのですね。
最後に、もうひとつお聞きしたいのですが、
今回のように、収入が少なく、所得控除や基礎控除を使うだけで所得金額が0円(0円以下)になる場合は、
ふるさと納税、生命保険控除、医療費控除、社会保険控除など控除できるものがあっても、別に記入する必要はないのでしょうか。

中島吉央
その通りということになります。
この度はありがとうございました。おかげで確定申告に向けてスムーズに行う事ができそうです。
また機会がございましたらよろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年01月22日 20時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。