雑所得と給与所得がある場合
現在、アルバイトで月平均2万円から3万円の収入があります。
仮に雑所得がある場合、何万円を超過すると扶養控除が受けられなくなるなどの規制はあるのでしょうか?
税理士の回答

月3万円の収入ですと、給与所得はゼロになります。
なので、雑所得が38万円を超えると、扶養から外れてしまいます。
迅速に対応していただき本当にありがとうございます。
今回も分かり易くご教授頂いて助かりました。

お返事ありがとうございます。
またのご質問をお待ちしています。
本投稿は、2016年08月11日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。