非居住者の確定申告について
一年以上前に、日本の会社を休職し海外に在住しています。
現在会社からは、社会保険の個人負担分として給与をいただいています。
ただ、給与としてではなく外交員報酬としてなので、今年確定申告をしてはなりません。
しかし、日本を旅立つ際に代理人を選定していません。
この場合一時帰国して、私自身が確定申告申告をすることはできますでしょうか。
マイナンバーももちろんありません。
一部のサイトでは本人でも出来ないかもとあり不安で質問させていただきました。
税理士の回答

酒屋就一
確定申告ができないということは無いと思われます。
マイナンバーが無くても、また郵送でも受け付けてもらえるはずです
本投稿は、2020年01月27日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。