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満期保険金を受け取った場合の確定申告について

満期で保険金を受け取りました。確定申告で一時所得として計上するのですが、支払金額の計上は計算後の金額(A)でしょうか?
それとも保険金支払額(B)を計上するのでしょうか?

また、以下の計算方法に間違いはないでしょうか?
国税局のホームページの計算方法で計算をすると、
例)払込保険料額が300万で保険金が200万(B)支払いがあった場合
300万-200万-50万(特別控除額)=50万
50万÷2=25万円(A)

税理士の回答

払込保険料よりも保険金が少ないのであれば、所得は0になりますが、何か数字が違ってませんか?

早速のご回答をありがとうございました。
私の計算式が逆でしたので、0でした。

本投稿は、2020年02月05日 20時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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