確定申告について
お世話になります。
私は20歳の学生です。
私は令和元年にアルバイトを3つ掛け持ちました。
2つのバイトは主となるバイト先に源泉徴収票を渡し、年末調整をして頂きました。
3つめのバイトにはその時期に源泉徴収票を頂けなかったため、年末調整がされていない状況です。
この場合とりあえず年末調整をして頂き、その後に確定申告をすれば問題ないと教えて頂きました。
いざ確定申告をしようと考えましたが、確定申告の書類に記載する源泉徴収の欄には、3つめのアルバイト先の情報だけで良いのでしょうか?
他の2つのバイト先の情報も加えて書いた方が良いのでしょうか?また、2つのバイト先の情報を加えるにあたって、源泉徴収票を1度返していただくことは出来るのでしょうか?
お手数お掛けしますが、ご回答の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.相談者様の給与収入の合計額が103万円を超えるのであれば、確定申告が必要になります。103万円以下であれば、確定申告の義務はないと思います。もし、所得税が控除されていれば、確定申告をすれば控除された所得税は還付されます。
2.確定申告をされる場合、2つのバイトについては一方において年末調整をされたのであれば、年末調整後の源泉徴収票を頂いていると思います。もし年末調整をした勤務先から源泉徴収票をいただいていない場合は、至急に送付していただく必要があります。その源泉徴収票の金額と、3つ目のバイト先の源泉徴収票の金額を確定申告書に記載することになります。

岡野充博
確定申告は全ての所得を合算します。
年末調整してもらったものは2か所の給与が合算されている
(本来はおかしいですが)でしょうから
その1枚ともう1枚を合算して確定申告をしてください。
本投稿は、2020年02月06日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。