海外サンノゼ(アメリカ)で日本の不動産売却の税金について
海外サンノゼ(アメリカ)で日本の死んだ母の不動産(家、土地)を姉と半分半分 売却しました 税金、手数料などで払わなければいけないものはありますか 日本在住の姉より、得な部分はありますか?よろしくお願いします
税理士の回答

相続したのが日本にある不動産で、それを売却したのであれば、あなたが非居住者であっても日本で譲渡所得の申告と納税が必要になります。
居住者であるお姉さんと譲渡所得は同じ額になると思いますので、基本的に有利不利はないと思います。
昨年譲渡したのであれば、今年の3月16日までに確定申告が必要になります。
本投稿は、2020年02月07日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。