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個人事業主の副業について

昨年より、個人事業主として自宅でサロン経営を始めました。
夫の扶養内で働きたいと考えております。
また今年は青色申告をしたいと考えています。

今年3月からは、副業として添削の仕事もはじめる予定です。
そこで、添削の収入についてお伺いしたいのですが、

①添削の収入は、事業所得になりますか?雑所得になりますか?
添削の会社の説明では、雑所得か事業所得になる、ということでした。

②雑所得になる場合、青色申告の特別控除は添削の収入には適用されないので、添削の収入が38万円を超えた場合は扶養から外れることになりますか?

③添削の収入を事業所得にする場合、何か手続きが必要でしょうか?

勉強不足で申し訳ありません。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

1.添削の収入は、事業的な規模でなければ雑所得になると思います。
2.扶養の判定は、事業所得と雑所得を合わせた合計所得金額が48万円をこえるかどうかで判定されます。48万円(令和2年から)を超えれば、扶養から外れることになります。
3.添削の収入が事業的規模で事業所得になる場合は、特に届出の手続はいらないです。

本投稿は、2020年02月10日 02時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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