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単身赴任で自宅以外に事務所を借りている場合

個人事業主です。住所は大阪なのですが、業務の関係で昨年4月から横浜にマンションを借りました。大阪に帰るのは月に1回、2・3日程度です。
この横浜のマンションの家賃・敷金・水道光熱費の経費の扱いについて質問させてください。
仕事のためにかかった費用なので、当然経費算入できると考えますが、どの程度の割合で経費算入可能でしょうか。
この仕事をしていなければ、この費用はかからないので、100%経費算入できるとも思います。しかし普段の生活もこの部屋でしているため、100%は無理なような気もします。
面倒な質問ですが、宜しくお願いいたします。

税理士の回答

借りているマンションには居住用部分もあるのであれば、全額必要経費というのは問題がありそうですね。
マンションを事務所として使用している部分の面積割合を必要経費に算入しておれば、税務署から指摘される心配はないと思います。

本投稿は、2020年02月12日 05時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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