国民保険の控除
平成30年に支払った国民健康保険と令和元年に支払った国民健康保険を確定申告で社会保険控除してもらったのですが、30年に支払った金額と令和元年に支払った合計金額が令和元年分の社会保険控除になっていました。これは間違えなのでしょうか?別々で控除にはならないのでしょうか?
税理士の回答

平成30年に支払われた国民健康保険料であれば、平成30年の所得金額からの控除になります。令和1年の所得金額からは控除できないと思います。
ご回答ありがとうございます。
先ほど、電話で確認してみたのですが、前納というのがあるらしく間違えではないと言われました、、、心配なので近々直接聞きに行ってきます。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年02月12日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。