年末調整後に確定申告で社会保険料控除額を減額して訂正したい
2019年の三月に退職後、七月から夫の扶養に入った為七月、八月分と払い済みだった国民年金保険料の二ヶ月分が今年の一月に還付金として戻ってきました。
2019年の四月から八月まで支払った分を年末調整してもらっていましたが、還付金により差額が出てしまい、夫の会社から既に年末調整済みで会社では訂正が出来ないと言われ確定申告で修正申告をしようと思っていますが、どのように処理をすれば宜しいでしょうか。
既に年末調整で国民年金保険料を控除しているのですが、新たに訂正した金額で控除しても問題はないのでしょうか?
確定申告の相談窓口に電話で相談して聞いたのですが追加で控除申請はよくありますが、減額するパターンはあまりないと言われ担当者の方もあまり理解しておられず困っております。
誰かわかる方御回答宜しくおねがい致します。
税理士の回答

レアケースだとは思いますが、年末調整した社会保険料控除が誤っていた訳ですから、訂正する手段としては確定申告しかありません。
社会保険料控除額を減額した金額で、所得控除の金額とし、税金の精算をしてください。若干税金を納めていただくことになります。
本投稿は、2020年02月12日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。