亡くなってから遺産分割協議書ができるまでの家賃収入の確定申告について
貸家数件持っていた父が平成30年に亡くなりました。
平成31年に遺産の分割協議が成立し、2件を相続することになりました。
初めて確定申告をしますが、亡くなってから遺産分割協議書ができるまでの
家賃収入はどのように申告したらいいですか?
ネットで調べたらその間は共有財産であるので全貸家の家賃収入から必要経費を引き
法定相続割合で割った分を申告するとありましたが(平成17年9月8日の最高裁の判決より)
税務署で聞いたところ、相続した2件分のみを(ほかの物件は無視)、30年と31年に分けて申告するようにいわれました。
どうしたらよいでしょうか?
税理士の回答

遺産分割協議書ができるまでの家賃収入は最高裁の判例のとおり、
貸家の家賃収入から必要経費を引き法定相続割合で割った分を申告すべきです。
税務署で聞いた方法は間違いです。
遺産分割協議の後の期間は、当然ながら相続した人が申告しますが、遺産分割協議が成立する前の期間は、共有ですから、各相続人が相続分に応じて申告することになります。
早いお返事ありがとうございます!
やはり相続分に応じてなのですね。
もうひとつ、30年の分と31年の分は分けて申告するのですか?
(30年の分を申告すべき時期には分割協議ができていませんでした)
合算というわけにはいきませんか?

課税年分が異なります。
分けて申告することになります。
所得税は超過累進税率です。
仮に合算して申告すると、金額が多くなり税率が高くなる可能性もあります。
分かりやすいお返事ありがとうございます!!
もう一つだけすみません。
兄は、亡くなってから遺産分割協議書が出来るまでの共益財産の数字をもとに申告する
ので雑費で計上したらと言ってますが(税理士費用を含んでいる)
あくまで賃貸収入とその必要経費を、遺産分割協議書以降の不動産収入の数字に合算して
計上するべきですか?
また減価償却費は12分の月数の6分の1となりますか?計算が複雑なので減価償却費は
計上しなくてもよいでしょうか?
何度も質問申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年02月13日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。