確定申告について
非課税の所得というのは他に確定申告する所得があっても申告しなくてよいということでしょうか?
例えば、生活用動産の譲渡で5万円の利益があり、事業所得の確定申告を行う場合、5万円分の譲渡所得は確定申告書に記載しなくてもよいということでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

中島吉央
非課税の場合は、記載する必要がありません。
本投稿は、2020年02月13日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。