[確定申告]青色事業専従者給与について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色事業専従者給与について

青色事業専従者給与について

初めて相談させていただきます。現在、夫婦で事業を営んでおります。
夫婦共に同業種の技術職のため仕事内容や勤務時間はほとんど同じになります。
節税のために妻に専従者給与を支払おうと思っているのですが自身の所得額に対する妥当な給与額というものは平均値としてあるのでしょうか?
例えば、事業売上450万で青色申告特別控除前の所得金額が250万程度であった時に専従者給与として月額8万円、年額96万円を支払うとなると払い過ぎになるのでしょうか?
また年間96万円の専従者給与として払った場合に年間100万円以下であれば所得税もかからず源泉徴収も必要ないという話を聞いたのですが妻自身は確定申告を個人的にする必要はありますか?
ご指導を宜しくお願い致します。

税理士の回答

年間給与が98万円であれば、認められる限度額だと思います。
個人的な意見ではありますが、事業主の所得より専従者給与が多くなると、問題が出てくると思います。
というのは、専従者給与は、事業資金から実際に支払わなければなりませんので、支払うのに資金的に支障が出ると給与の額が多いと考えるべきだと思います。

ご回答ありがとうございました😊
バランスを見て専従者給与を設定しようと思います。

確定申告は事業主と専従者が個々にする必要があるのでしょうか?

専従者に給与以外の所得がある場合には、事業主とは別に確定申告をしていただくことになります。

専従者給与だけの収入の場合は確定申告はいらないという事ですね!
ご丁寧にどうもありがとうございました^_^
またよろしくお願い致します。

本投稿は、2020年02月13日 19時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
660
直近30日 税理士回答数
1,218