【確定申告】同会社で開業届けを出さず2月から5月、残りの月は正社員の場合
・青色と白色どちらで確定申告すべきなのか
・青色で申請する場合、開業届けを確定申告と同時に出して大丈夫なのか?
・事業所得か雑所得どちらで申請ができるのか?
状況としては以下の通りです。
2月から5月で開業届けを出さない状態のまま業務委託として働き、その後の6月から12月までは同じ会社で正社員で働いておりました。正社員になってからの分は年末調整が終わっております。この場合の確定申告はどのように申請すべきなのでしょうか?書籍やネットで調べてますが、具体的にどうすればよいのか混乱している状態です。
ご回答いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

青色申告は、青色申告をしようとする年の3月15日(1月16日以後に事業を行った場合は2ヶ月以内)に青色申告承認申請書を提出はなければならないため、今から青色申告はできません。白色申告となります。
事業所得とすべきか、雑所得にすべきかは、業務委託が事業といえる規模かどうかですが、どちらにしても、所得税(住民税)の負担は変わりません。変わるのは事業税です。(年ベースで所得290万円を超えれば、事業なら事業税の負担あり)
今回の申告は、給与と業務委託の所得を申告します。
業務委託が、ある程度の規模なら事業所得として申告してください。
事業所得か雑所得かの形式基準はありません。
ご回答ありがとうございます。
青色申告は、青色申告をしようとする年の3月15日(1月16日以後に事業を行った場合は2ヶ月以内)に青色申告承認申請書を提出はなければならないため、今から青色申告はできません。白色申告となります
→開業届から2ヶ月以内に青色申告証明書を提出すれば良いとどこかの記事で見かけたのですが、間違いでしょうか。
前述の通り開業届は提出しておりませんが、青色申告承認申請書と同時に、2019年度の2月の日付で開業届を提出する、というパターンでは遅いでしょうか。
事業所得とすべきか、雑所得にすべきかは、業務委託が事業といえる規模かどうか
→一般的にどれくらいの規模のことを指すのでしょうか。
以上、ご回答いただけると幸いです。

青色申告承認申請書は、開業から2ヶ月以内であって、開業届を提出した日ではありません。
今から、昨年の申告を青色申告とすることはできません。
業務委託が、事業所得か雑所得かの形式基準はありません。
総合的に判断するしかありません。
他に職業を有するか、時間はどの程度かかるのか、片手間にやっているのか、一般的に事業といえる規模なのか、総合的に判断するとしか、これ以上は回答に応じかねます。
また、このような公開の場での相談は、個人情報の問題もあり、回答に限界があることをご理解ください。
大変参考になりました。ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年02月16日 21時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。