収用等の場合の5,000万円の特別控除の特例(措法33の4)について
お世話になります。
収用等の場合の5,000万円の特別控除の特例(措法33の4)について、質問させてください。
収用等の場合の5,000万円の特別控除の特例(措法33の4)の適用要件として、
「買取りの申出があった日から6か月以内に譲渡したもの」とありますが、
下記の様なスケジュールとなった場合、適用を受けることはできないのでしょうか?
2016年6月 収用先より具体的な条件提示
2016年7月 売買契約書に両者押印
「引き渡し期限については、契約書に2017年12月末までとする」との記 載あり。
2016年9月 補償費の前払分受領
2017年6月 収用地を更地引き渡し
2017年8月 収用補償費の残金を受領
税理士の回答

買い取りの申し出から6カ月以内に売買契約を締結していれば、引き渡しが6カ月後であっても実務上は収用の特例は適用できます。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
特例が適用できるとのことで、安心しました。
本投稿は、2016年09月08日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。