クライアントが支払調書を修正してくれない
海外のクライアント(日本にも支社がある)が今年度から源泉徴収をするようになり、初めて支払調書を発行してくれたのですが、金額がこちらと一致しないため、問い合わせたところ、問い合わせ内容の金額でそのまま再発行されました。
しかし、それは正確な金額とは思えないので、再度問い合わせたところ返信が来ず、待っている状況です。
このまま支払調書を再発行してくれなかった場合、その会社の支払調書は念のため提出したほうがよいのでしょうか。
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
結論から申し上げますと、支払調書は考慮外で大丈夫です。
ご相談者様は個人事業主(フリーランス)で事業所得として確定申告する前提となります。事業所得として売上を経理する場合、原則的に売上は発生時点で経理します。例えば、12月の売上で入金が1月以降になる場合、その売上取引は経理上12月の売上とする必要があります。
支払調書は入金時点で集計されるものと、発生時点で集計されるものと2パターンあります。本来はどちらかに統一されるべきでしょうが、現実的には会社の解釈、判断により2パターン存在する状況です。そのため、確定申告するときの経理やご自身の認識とズレることがあります。
事業所得として売上を経理する場合、売上は発生時点で経理する必要があるため、支払調書とは関係なく、その発生時点による経理に基づいて確定申告すれば問題ありません。支払調書は確定申告書に添付義務はないため、あくまでも参考程度の資料として位置付けて差し支えありません。
お役に立つことができれば幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
分かりました。あくまで自分の申告をすればいいということですね。大変ご丁寧にご回答くださりありがとうございました。
本投稿は、2020年02月19日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。