掛け持ちでパートをした場合の確定申告と住民税
本業でA社、副業でB社で扶養範囲内勤務しているパートです。
副業の収入が20万円以下の場合確定申告は必要なく住民税のみの申告が必要とネットで書いてあったのですが、どのように申告すれば良いのでしょうか?
ちなみに副業収入は6万円くらいです。
また申告をしなかった場合、住民税の申告漏れの通知が届いたりするものですか?
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

1.給与所得者(年末調整がすることが条件)は、副業の所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.住民税の申告は、お住まいの市区町村の住民税課に申告書を提出することになります。
3.副業の所得が給与所得であれば、パート先は給与支払報告書を市区町村に送付していると思います。申告をしなかった場合は、申告の依頼通知がくると思われます。
早速のご回答ありがとうございます。
ずっと悩んでおりましたのでホッと致しました。
またよろしくお願い致します。
本投稿は、2020年02月21日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。